会則
 
第1章 総 則
 
第1条 (名称) 本会は、全国地方議会議員学術研修団体・日本企業行政管理士協会と称する。
第2条 (事務所)本会は、東京に総本部を置く。
第3条

(目的) 本会は、企業管理士並びに行政調査士の使命及び職務に鑑み、その品位を保持し、企業行政管理業務の進歩改善を図るため、会員の指導、監督、連絡及び福祉厚生その他、必要な業務を行う。その目的を全うするため、風紀委員会を設置する。

第4条 (事業) 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.

企業行政管理業務に関する講習会(企業行政視察)研究会等の開催、その他、会員の資質の向上を図る諸施策の実施。

2. 企業管理士及び行政調査士の資格の審査並びに登録。
3.

企業行政管理業務の進歩改善に関し、関係諸官公署と連絡協議するとともに、会員相互の連絡を密にし、会員の福祉厚生に関する諸施策の実施。

4.

会員のコンサルタント規範を定める(企業診断、経営管理、資料調査、情報管理、行政報知、指導訓練等に関して)。企業及び行政に関する諸問題は速に総本部に報告し、総本部の指導に基づき対処する。

5. 機関紙誌の発行及び教育書の出版並びに、会員の資質向上のための諸教材の編集発行。
6.

教授会・講師会を設置、研修の万全を期すると同時に、会員の教育指導のためのあらゆる業務遂行に努める。

7. 海外視察団及び国内親善旅行等を行い、会員の資質の向上と併せ親睦を図る。
8. その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
第5条

(会員の資格) 本会は、国内に住所及び事業所を有する企業管理士と行政調査士を以って組織する。

第6条

(支部) 本会と会員の連絡調整を図るため、理事会で必要と認めた場合、県本部及び支部を設置することができる。

 
第2章 企業管理士・行政調査士の資格
 
第7条 (企業管理士及び行政調査士の資格)
1.

企業管理士及び行政調査士の資格審査を受け、審査に合格し、本会に登録された者に対し、企業管理士・行政調査士となる資格が与えられる。

2. 審査委員会において、次の経歴を有する者を経歴認定とし、資格を授与する。
  イ)

地方議会の議員を勤めた者及び行政官庁の管理職経験者、市町村役場の収入役を務めた者、不動産鑑定士、行政書士の資格を有する者には行政調査士の資格を授与する。

  ロ) 10名以上の従業員を持つ企業の代表取締役及び専務・常務取締役並びに上場企業の管理職経験者、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士の資格を有する者には企業管理士の資格を授与する。
  ハ) 弁護士の資格を有する者には、行政調査士及び企業管理士の資格を認定授与する。
第8条 (欠格事項)次に掲げるものは、前条の規定にかかわらず、企業管理士並びに行政調査士となる資格を有しない。
1. 禁固以上の刑に処せられた者(但しその刑の執行を終り、又はその執行を受けることがなくなった日から3年以上を経過した者は除く)。
2. 公務員を懲戒免職された者及び弁護士、会計士、中小企業診断士等の登録をまっ消された者(但し処分が確定してから1年を経過した者を除く)。
3. 禁治産者又は巡禁治産者。
4. 破産者であって復権を得ないもの。
 
第3章 入会及び退会
 
第9条 (入会) 企業管理士及びに行政調査士になろうとする者が本会に入会するには、氏名、生年月日、本籍、現住所及び事務所を記載した入会申込書に、次の書類を添えて事務局に提出しなければならない。
1. 履歴書。
2. 戸籍謄本又は住民票謄本。
3. 企業管理士及び行政調査士となる資格を有することを証明する書面。
4. 写真2枚(上半身脱帽 3.5cm×2.5cm)。
5. 第8条1.〜4.に該当しない旨の証明書(但し証明書提出が不可能な場合は本人の誓約書)をもってこれにかえることができる。
第10条 (入会申込みの処理)
1. 事務局は、入会の申込みを受けたときにはすみやかにこれを資格審査委員会の審査に付さなければならない。
2. 資格審査委員会は、直ちに入会の諾否を決定しなければならない。
第11条 (登録)
1. 入会を許された者は、本会の認定のもとに部門別(企業管理部門・行政調査部門)に登録される。
2. 登記簿に記入された者については、本人に通知するとともに公示する。
3. 登録された者は、直ちに別に定めた登録料、審査料、受験料を収めなければならない。
4. 定められた登録料、審査料、受験料を完納した者には、直ちに身分証明書、登録証、バッチがあたえられる。
第12条 (入会の取消し) 本会は、会員が前条に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、並びに本会の面目を著しく傷つける行為をしたときは、資格審査委員会の決定に基づき、入会の取り消し、資格の取り消しを行うことができる。
第13条 (退会) 本会は、次の各項に該当する項目があるときは、速やかにその登録をまっ消しなければならない。
1. 退会届を提出したとき。
2. 会員が死亡したとき。
3. 入会取り消し及び懲戒処分により退会命令又は除名となったとき。
4. 会費の納入を3ヶ月以上遅滞したとき。
 
第4章 会員
 
第14条 (規範の順守)
1. 会員は、本会の会則及び規定を順守しなければならない。
2. 会員は、企業管理士並びに行政調査士の使命に鑑み、企業管理・行政調査業務の進歩改善に努めるとともに、企業管理士及び行政調査士の信用または品位を害するような行為をしてはならない。
第15条 (会費) 会員は、本会が定めた会費1年分を前納しなければならない。
第16条 (役員等への就任義務) 会員は、役員その他、各種委員に選任されたときは、正当な事由がある場合を除き、辞任することができない。
第17条 (届出の義務) 会員は、企業管理士並びに行政調査士資格の得喪又は登録事項について変更があったときは、遅滞なく本会に届け出なければならない。
 
第5章 総会
 
第18条 (総会の種類)
1. 総会は、定時総会と臨時総会とする。
2. 定時総会は、毎年1回、前事業年度終了後2ヶ月以内に開き、臨時総会は、必要に応じて開くこととする。
3. 常務理事会をもって、定時総会及び臨時総会に変える事が出来る。
第19条 (総会で決すべき事項) 総会は、次に掲げる事項を審議し決定する。
1. 予算の議決2.及び決算の承認に関する事項。
2. 役員の選任及3.び解任。
3. この会則において、総会の議決又は承認を要するとされる事項。
4. その他、会長が総会に付議することを相当と認めた事項。
第20条 (招集)
1. 総会は、会長が招集する。
2. 300人を超える会員が議案に理由を付して連署し、その代表者により臨時総会召集の請求をしたときは、会長は請求の日より20日以内に定めて招集しなければならない。
第21条 (召集の通知)
1. 総会を招集するには、会日より15日前にその通知を発しなければならない。但し緊急を要する場合には、会日の7日前に発すればよい。
2. 前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的事項を記載しなければならない。
第22条 (議長)
1. 総会の議長及び副議長は、会長が指名する。
2. 議長は総会の秩序を保持し、議事を整理遂行する。
3. 副議長は、議長を補佐する。
第23条 (議決権)
1. 総会における議決権は、1人につき1個とする。
2. 総会に出席できない会員は、書面をもって議決権の行使を委任することができる。
第24条  (定員数及び議決の要件)
1. 総会は、会員総数の50分の1以上の会員が出席していなければ、開会及び議決をすることができない。
2. 総会における議決は、出席した会員の過半数で決定し、可否同数のときは議長が決する。
3. 議案について、特別の利害関係のある者は、その議決に加わることができない。
第25条 (議事録) 総会の議事については、議事の要領及び結果を記載した議事録を作成し、議長及び出席した会員2名以上が署名押印して本会に保存する。
 
第6章 役員
 
第26条 (役員)
1. 本会に次の役員を置く。
  1) 名誉会長 1名
  2) 会長 1名
  3) 副会長 2名
  4) 理事長 1名
  5) 副理事長 1名
  6) 専務理事 1名
  7) 常務理事 若干名
  8) 理事 若干名
  9) 監事 1名
  10) 都道府県本部長
  11) 参事・顧問・相談役(地方理事も含む)200名以内
第27条 (選任)
1. 理事及び監事は、各都道府県本部長の中から会長の指名により選任する。
2. 理事長・専務・常務理事は、理事の中から会長の指名により任命する。
3. 風紀委員及び資格審査委員の任免は、会長がこれを行う。
第28条 (任期) 役員の任期はそれぞれ2年とする。ただし再任を妨げない。
1. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残留期間とする。
2. 役員は任期満了後も、後任者が選任されるまでは、その職務を行う。
第29条 (会務の執行) 会務の執行は、常務理事会の議決に基づき、会長がこれを行う。
第30条 (役員の職務)
1. 名誉会長は本会の名誉職にして、本会の業務に対して責任は負わない。
2. 会長は会の運営を統帥する。
3. 専務理事は理事長を補佐し、本会の常務を掌握、理事会の決議に基づき、日常の事務に従事する。
4. 常務理事は、理事長、専務理事を補佐し、本会の業務を分掌し、理事長、専務理事とともに事故または欠員のときは、あらかじめ理事会において定めたところに従い、その職務を代表し、または代行等、会務の執行に参与する。
5. 理事は必要に応じ、随時会務の執行に参与する。
6. 監事は、会務の執行を監督、民法第59条の職務を行う。
7. 役員は、総会、常務理事会及び全体理事会の議決を尊重して、その職務を行わなければならない。
8. 役員は、総会その他の会議に出席して会務の状況を報告し、又は意見を述べることができる。
第31条 (参事、顧問等) 会長は、企業行政管理業務の進歩改善に必要な事項を諮問するため、常務理事会の議決を経て、学歴経験者及び財政会に参事、顧問または相談役を委嘱することができる。
 
第7章 理事会
 
第32条 (理事会の種類)
1. 理事会は、常務理事会と全体理事会とする。
2. 常務理事会は理事長、専務理事、常務理事をもって組織する。
3. 全体理事会は、前項に理事(本部・地方)を加えて組織する。
第33条 (理事会で決すべき事項)
1. 常務理事会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。
  1) 総会に提出する議案。
  2) 総会から委託された事項。
  3) 会則において、常務理事会の議決を要するとされている事項。
  4) その他、会務の執行上必要な事項。
2. 全体理事会は、理事長から付議された事項を審議し、決定する。
3. 会長は、簡易な事項、又は急を要する事項について、理事会を招集することが困難と認められるときは、書面を送付して賛否を求め、会議に替えることができる。
第34条 (理事会の招集及び運営)
1. 常務理事会及び全体理事会は、会長が招集する。
2. 常務理事会については3名以上、全体理事会については10名以上の者が出席していなければ、会議及び議決することができない。
3. 理事会における議決は、会則に特定の定めがある場合を除き、出席者の過半数で決する。
4. 理事会で決定した事項は、会長の承認を得て施行する。
5. 理事会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席した者2名以上が署名押印して保存する。
第35条 (部会及び委員会)
1. 会長は、必要があると認めるときは常務理事会の議決に基づき委員会及び部会を設けることができる。
2. 部会(委員会)は、常務理事会の議決に基づいて会長が部長を任命する。
3. 部会(委員会)は、委嘱された事項を審議し、その結果を常務理事会に報告しなければならない。
 
第8章 懲戒
 
第36条 (会員に対する監督)本会は、企業行政管理業務の適正な運営を図るために、必要があるときは会員から報告を徴し、会員に必要な勧告若しくは指示をし、又は会員の行う企業行政管理業務を調査することができる。
第37条 (懲戒理由) 会員は本会会則又は規定に違反し、本会の秩序又は信用を害し、その他、品格を失うべき非行があったときは懲戒を受ける。
第38条 (懲戒の種類)懲戒は、次の5種とする。
  1)訓告 2)戒告 3)2年以内の業務停止 4)退去命令 5)除名
第39条 (懲戒権者)
1. 前条1)及び2)は会長が資格審査委員会の議決に基づいて行う。
第40条 (懲戒の請求、調査及び審査)
1. 何人も、会員について懲戒の理由があると思料するときは、その事由の説明書を添えて、本会にこれを懲戒することを求めることができる。
2. 会長は、会員について懲戒の事由があると思料するとき、又は前項の請求があったときは、資格審査委員会に付さなければならない。
3. 資格審査委員会は、前項により付議された事項について調査及び審理をし、懲戒するか否かを議決しなければならない。
4. 資格審査委員会が第38条3)、4)、5)の懲戒を相当と思料する旨議決をする場合においては本条2.の規定を準用する。
第41条 (除斥期間)懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒をすることができない。
 
第9章 庶務会計
 
第42条 (事務局)
1. 本会に事務局及び研究所を置き、庶務並びに諸般の学術研修、資料の整備をつかさどる。
2. 事務局には、その他本会の運営及び目的達成に必要と認める部課を設けることができる。
3. 事務局には、事務局長を1名置く。事務局長は、会長がこれを任命する。
4. 事務局には資格審査委員会を置き、会員の登録の有無及び懲戒を審査決定する。
第43条 (事業年度)本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第44条 (経費)本会の経費は会費、入会金、審査料、登録料、寄付金及び業務委託等業務請負契約の収入を依って支弁する。
第45条 (財産の管理)
1. 本会の財産は、会長が管理する。
2. 会長は、毎年事業年度末に財産目録を作成し、本会の資産及び負債を明らかにする。
第46条 (予算及び決算) 会長は定時総会において、事業年度の予算及び事業計画を提出、その議決を求め、且つ前事業年度の決算の承認を求めなければならない。
第47条 (緊急支出) 会長は、緊急の場合においては、常務理事会の議決を経て予算超過又は予算外の支出をすることができる。但し、その後、開かれる総会において承認を受けなければならない。
第48条 (監査報告) 監事は、各事業年度における本会の収入並びに支出の決算及び会務の執行を監査し、その結果を翌事業年度の定時総会において、報告しなければならない。
 
第10章 補則
 
第49条 (会則の改正) 本会の会則を改正するには、会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第50条 (細則) 本会の運営に関する必要な事項は、常務理事会の議決により細則で決める。
第51条 (解散)
1. 本会を解散するには、会員総数の7分の1以上の会員が出席した総会で、出席した会員の3分の2以上の者の同意と、会長の承認が必要である。
2. 本会が解散したときは、会長がその清算人となる。但し、総会において、他の者を選任したときはこの限りでない。
3. 残余財産等の処分については、総会の議決による。
 
以上
 
日本企業行政管理士協会総本部
令和参年 2021年2月吉日発行